介護リフォーム
介護リフォームは、要支援者または要介護者が住み慣れた自宅で安心して暮らせるように、危険箇所をなくして安全な自宅環境を整えるための改修工事のことです。
要介護または要支援の認定を受けた方がお住まいになられていることが前提ですが、対象となる改修を行う場合にリフォーム費用の上限20万円まで支給されるサービスです。購入費用の1割(一定所得者は2割)を対象者が負担する必要がありますので、実質受けられる上限は18万円となります。
介護リフォーム(住宅改修費)を利用できる方
1.利用者が要介護認定で要支援もしくは要介護に認定されている
2.改修する住宅の住所が利用者の被保険者証の住所と同一であり、利用者が実際に居住している
3.利用者が福祉施設に入居中、病院に入院中ではない
4.住民登録地の1つの住宅につき原則1回限りの支給。ただし、1つの住宅に要支援・要介護者が複数いる場合は、利用者ごとに支給限度額が設定され、重複工事でなければそれぞれが申請可能
5.要介護度が3段階以上上がると、1人1回に限り再度20万円まで給付が受けられる
「住宅改修費」の支給は、要支援・要介護者が居宅にいることが条件になるため、今回の相談者のケースのように入院中に改修したい場合は、「退院に合わせて改修工事を行いたい」旨を市区町村に相談するようにします。
介護保険を利用できる工事
1.手すりの取り付け
転倒防止、移動や立ち座りの補助などを目的に、玄関、廊下、トイレ、浴室、段差があるところなどの必要な箇所に、手すりを壁や床に固定させる工事。要介護者の身体状況にあわせて手すりの形状・向き・高さを決める。
2.段差の解消
転倒防止、移動の補助などを目的に、屋外の玄関アプローチ、玄関、廊下、浴室やトイレの出入り口、各部屋間などの段差を解消する工事。スロープの取り付けや床のかさ上げを含む。
3.床材または通路面の材料の変更
転倒防止などを目的に、既存の床材よりも滑りにくい材質に変更する工事。畳からフローリングもしくはクッションフロアへの変更、階段にノンスリップを付けるなどを含む。
4.引き戸などの扉の取り替え
トイレや浴室、居室などの開き戸を、引き戸・折れ戸・アコーディオンカーテンに取り換える工事。開閉しやすいドアノブに交換、開き戸の右開きを左開きする変更、重い引き戸の交換を含む。
5.洋式便器などへの便器の取り替え
和式から洋式の便器などへの交換が対象。その際、暖房便座・洗浄機能が付いていてよい。また、もともとの洋式便器を立ち上がりしやすい高さに変更、便器の向きを変更する工事を含む。
6.1~5の改修に伴い必要となる工事
手すり取り付けのための下地工事、浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事、床材変更のための下地の補強やなど。
介護保険リフォームの自己負担費用と支払方法
工事費用例)1
手すり取付工事
総工事費 12万円
の場合、自己負担金は
12,000円
工事費用例)2
フローリング工事
総工事費 30万円
の場合、自己負担金は
120,000円
工事金額の支払方法が2種類あります、「償還払い」と「受領委任払い」です。
●「償還(しょうかん)払い」は、サービス利用者が一旦全ての工事代金を業者に支払い、後日費用の9割(一定以上所得者は8割)に当たる補助支給額を公的機関から払い戻してもらう方法です。
●「受領委任(じゅりょういにん)払い」は、サービス利用者が自己負担分だけを工事業者に支払い、費用の9割(一定以上所得者は8割)に当たる補助支給額分は公的機関から工事業者に支払われる方法です。
自己負担額はどちらも変わりませんが、用意する金額が少ない分「受領委任払い」の方が負担が少ない支払方法です。
リフォームの流れ
(1)介護認定を受ける
自治体より、要支援または要介護認定を受けます。
(2)ケアマネジャーに相談
ケアマネジャーと住宅改修のプランを検討し、施工業者を選択します。
(3)施工業者との契約
ケアマネジャー同席のもと、施工業者に改修する場所や工事の内容を確認してもらい、見積書の作成を依頼し、契約します。
(4)市区町村に申請書類の一部を提出(*)
以下の書類を提出します。
住宅改修費支給申請書、住宅改修理由書、工事見積書・工事図面、改修前の状況が確認できる写真など
(5)施工・完成
工事が実施されます。
(6)施工業者に工事費の支払い
利用者がいったん費用の全額を支払い、施工業者から領収書等を受け取ります。
(7)市区町村に支給申請書類を提出(*)
以下の書類を提出します。
改修前後の状態の分かる図面や写真、領収書、工事費の内訳書、住宅の所有者の承諾書(所有者が異なる場合のみ)
(8)「住宅改修費」の支給
支給限度額20万円の枠内費用の9割~7割が市区町村から支給されます。
介護リフォームを検討される際の注意点
介護リフォームの注意点としては、まず介護保険の「住宅改修費」を利用する際は、工事をする前に必ず市区町村に事前申請することを忘れないでください。
工事を開始したり、終えたりしてから申請しても原則認められませんので注意しましょう。(やむを得ない事情により事前申請ができない場合は、あらかじめ市区町村に相談します)
要介護者の障害の状態や身体機能の特徴および家の構造によって、住宅改修の理由や目的は利用者それぞれ違いますから、介護リフォームを考えるときは、ケアマネジャーをはじめとする介護のプロから的確なアドバイスを受け、改修プランを検討することが大事です。
施工事業者選びについても、ケアマネジャーからの紹介やケアマネジャーと相談のうえで決めるようにしましょう。
ケアマネジャーに相談せずにリフォーム会社に依頼し、言われるままに工事を進めてしまい、介護保険の上限支給額以上の金額を請求されたり、粗悪な手すり設置工事をされたりといった悪例もありますので、十分に注意してください。
マルコウでは、要介護・要支援を受けられている方も安心してご自宅で暮らせるようお客様に必要なリフォームを行っております。
介護リフォームについては、申請・書類作成・審査といった面倒に思われてしまいがちな手続きや、どのようなリフォームができるのか等、制度を利用する前に大変に思われてしまう部分もございます。
マルコウでは、出来る限りお客様の面倒な手続き等ご負担を減らせられるように的確なアドバイス、サポートを徹底して行わせていただきます。