火災保険・地震保険の活用
皆さんは住宅を購入・建築される際に、火災保険や地震保険に加入されていると思われます。
一般的に住宅火災保険は住宅購入時や入居時にローン返済全期間など長期間で契約し、地震保険は火災保険加入と同時に任意で加入することになりますが、およそ初回契約時より5年ごとに更新を行う契約となっております。
マルコウでは住宅補修をお考えの方に対し、お客様の負担を少しでも軽減したい思いと補修内容の充実を図るべく、保険の適用が出来るかどうかご相談させて頂いております。
火災保険で住宅をリフォーム・修理することは出来るの?
火災保険は火事による被害で保険が下りる、という認識を持っている方が多いのではないでしょうか。
しかし、火災保険は契約内容にもよりますが、ほとんどの場合、風水害や雪害などの自然災害に対しても補償しています。
近年の異常気象による自然災害によって、家の修理を余儀なくされて、火災保険を利用するケースが増えています。
では、火災保険の対象となるのはどのような場合でしょうか?
リフォームと修理との違い
最初に、リフォームと修理・修繕の違いについて説明します。
リフォームは一般に、改装・改修工事のことですが、その中には修理や修繕も含まれます。壁紙を交換したり、水回りを使い易くしたりするというような、修理や修繕だけではなく、見栄えを良くするための工事もリフォームと呼びます。
一方、修理・修繕とは、大雪で窓枠や玄関扉が壊れてしまったとか、雨漏りで屋根の貼替えをしなくてはならない、または強風で外壁が倒れてしまったというような、直さなければ生活に支障がある工事のことを指します。
修理かそうでないかによって、火災保険が適用になるのかどうかの分かれ道にもなります。実は修理以外の工事を含むリフォームは火災保険の対象にはなりません。対象となるのは修理・修繕工事だけとなります。
リフォーム工事の中には、生活する上で絶対に必要な修理・修繕工事と、必要ではない工事が含まれるというわけです。
火災保険の仕組みと火災以外で保険申請できる災害について
火災保険は入っているけれども、火災以外ではどのような時に保険請求できるのか、良く分からないという方も多いのではないでしょうか。
簡単な保険の仕組みについてご説明いたします。
火災保険の仕組みと補償について
火災保険が補償するものは、戸建て住宅やマンションなどの「建物」と、その建物の中の家財などの「動産」とされています。
建物と動産が「火災保険の対象」です。建物だけを保険の対象として契約した場合、実際に火災被害に遭った時は、建物が受けた損害に対してのみ保険が支払われることになります。
家財なども保険の補償を受けたい場合は、建物と動産の保険に入る必要があります。
火災保険で補償してもらえる事故について、火災以外ではどのようなものがあるのか、みてみましょう。
火災保険で補償してもらえる火災以外の事故
火災保険で自然災害などが補償してもらえることは事実ですが、すべての事故や被害が保険適応の対象になるとは限りません。火災保険の契約内容によっては、適応していないものもあるので、ご自身の契約内容を見直してみましょう。新規で契約する場合にも、必要なものと必要ではないものを選択して契約します。
火災保険の種類と内容について
火災保険は大別すると住宅火災保険、住宅総合保険、オールリスクタイプの保険と3種類に分けることが出来ます。
●住宅火災保険
一般的な火災保険で火災の他、破裂や爆発、落雷、風災などの自然災害(雪災や雹災を含む)に対応しています。
●住宅総合保険
総合保険は住宅火災保険の補償内容に加えて、住宅内の水災や水濡れ、暴行・破損、盗難、飛来・落下、衝突、持ち出し家財の損害など、住宅で起こり得る損害リスクも補償の対象となります。
●オールリスクタイプの火災保険
従来の住宅総合保険ではほとんどの場合、補償限度額が設けられていますが、オールリスクタイプでは実際の損害額を補償するなど、さらに補償範囲を広くしています。
新しいタイプの火災保険なので、各保険会社によって補償内容や契約内容が異なる場合があります。良く確認してみましょう。
次に、一般的な住宅総合保険の、対象となる事例を紹介します。(住宅火災保険では火災、落雷、破裂・爆発、風災・雪災・雹災のみの補償となります)
★落雷
雷が落ちて、家の一部が壊れたというような場合は、火災保険の補償を受けることができます。また、落雷が原因で電化製品等が壊れてしまったというような時にも、補償を受けることができます。
★破裂・爆発
プロパンガスなどの爆発事故で、建物が破壊した場合も火災保険の対象となります。
★風災、雪災、雹災
台風などの強風、大雪や雹(ひょう)による屋根や雨樋の被害は、破損部分の補償を受けることができます。
★物体の落下・飛来、衝突
看板が落ちてきたという場合や、自動車が外構のフェンスや門扉、外壁などに衝突して損害を受けたという場合も補償対象になります。
★盗難、騒擾(そうじょう)
泥棒が窓や扉を壊して、家財を盗んだというような場合、壊された窓や扉の修理と家財について補償されます。
騒擾とは集団で騒ぎを起こすことですが、そのような状態で建物や外構の一部を壊されたという時も補償対象になります。
★水漏れ・水災
給排水設備が故障して水漏れしたというような場合は、ほとんどの火災保険で補償対象になります。
しかし、河川の氾濫や集中豪雨よる床下浸水などの損害については、火災保険の契約時に取り付けているかどうかによって異なります。
河川や海の近くに住んでいるかどうか、また高台に家が建っているなど地域の環境によって、任意で保険対象にするかどうか決めることができます。
地震保険について
地震保険は火災保険に付帯してセットとして任意で加入しますが火災保険と同期間ではなく5年ごとの更新契約が一般的です。地震保険は居住用建物と生活用家財の契約に限られます。
契約金額は火災保険金額の3割~5割の範囲内であること、さらに建物は5000万円まで、家財は1000万円までという上限が決められています。地震保険は法律に基づいた官民一体の運営で、半ば公的な保険です。
火災保険を使ってリフォームできるケースとできないケース
10年以上前に契約している特約火災保険や火災保険は、自然災害などの被害は最大7割までの補償となっていることが多いようです。
また、各共済の風水害保障は、お見舞い金として保障額が支払われますが、損害金額全額はカバーできないので、注意しましょう。
ここでは、火災保険の自然災害補償では、どのようなリフォームができるのか、説明します。
火災保険でリフォーム/補修できるもの
火災保険の事故件数ランキングで、一番多いのが風災、水災、雪災、雹災だといわれています。
実際に火災保険を請求できる建物の被害で多いのは、台風や豪雨による雨漏り、強風や突風による雨樋の破損、大雪による雨樋の歪み、台風などによる屋根瓦の破損、スレート屋根の浮きや棟板金や釘の浮きなどです。
また、外構で多い事故は、積雪でのガレージやベランダ屋根の破損や傾き、雹によってガレージに穴が開いてしまった、または強風でウッドフェンスが倒れてしまったなどです。
火災保険でリフォーム/補修できないもの
経年変化による破損、修理したことがある部分の雨漏り、新築時から雨漏りしている、太陽光パネルの設置後の雨漏り、増築などの工事後の屋根瓦の割れなどは、保険適用外です。
但し、経年変化で破損したのか、自然災害で破損したのか分からない場合は、保険会社に依頼して、第三者機関の保険鑑定人に調査してもらうこともできます。
自然災害ではない破損や雨漏りなども、リフォームの補償対象にはなりません。